○発電用軽水型原子炉施設の安全機能の 重要度分類に関する審査指針
平 成 2 年 8 月 3 0 日 原子力安全委員会決定
一部改訂 平成18年 9月19日 原子力安全委員会
一部改訂 平成21年 3月 9日 原子力安全委員会
Ⅰ.目的
本指針は、発電用軽水型原子炉(以下「軽水炉」という。)施設の安全性を確保するため に必要な各種の機能(以下「安全機能」という。)について、安全上の見地からそれらの相 対的重要度を定め、もって、これらの機能を果たすべき構築物、系統及び機器の設計に対 して、適切な要求を課すための基礎を定めることを目的とするものである。
Ⅱ.本指針の位置付けと適用範囲
本指針は、軽水炉の設置許可申請(変更許可申請を含む。以下同じ。)に係る安全審査に おいて、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(以下「安全設計審査指針」 という。)に定める各指針の具体的な適用に当たって、安全機能の重要度についての判断の めやすを与えるものである。
Ⅲ.安全機能の重要度分類
1.安全機能の区分 安全機能を有する構築物、系統及び機器を、それが果たす安全機能の性質に応じて、
次の2種に分類する。
(1) その機能の喪失により、原子炉施設を異常状態に陥れ、もって一般公衆ないし従 事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの(異常発生防止系。以下「P S」という。)。
(2) 原子炉施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収束せ しめ、もって一般公衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防 止し、又は緩和する機能を有するもの(異常影響緩和系。以下「MS」という。)。
2.重要度分類 PS及びMSのそれぞれに属する構築物、系統及び機器を、その有する安全機能の重
要度に応じ、それぞれクラス1、クラス2及びクラス3に分類する。それぞれのクラス
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の呼称は第1表に掲げるとおりとし、それぞれのクラスに属する構築物、系統及び機器 の定義並びにその安全機能は、第2表に掲げるとおりとする。
第1表 安全上の機能別重要度分類
安全機能を有する構築物、系統
機能による分類
及び機器 安全機能を有しな
重要度による分類
安全に関連する構 築物、系統及び機 器
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