воскресенье, 31 января 2010 г.

[PDF] Nuclear Safety Research Forum 2009

○発電用軽水型原子炉施設の安全機能の 重要度分類に関する審査指針

2 8 3 0 原子力安全委員会決定

一部改 平成18 919 原子力安全委員会

一部改 平成21 3 9 原子力安全委員会

Ⅰ.目的

本指針は発電用軽水型原子(以「軽水炉という施設の安全性を確保するため に必要な各種の機「安全機能というについて安全上の見地からそれらの相 対的重要度を定め、もって、こらの機能を果たすべき構築、系統及び機器の設計に対 して、適切な要求を課すための基礎をめることを目的とするものである。

Ⅱ.本指針の位置付けと適用範囲

指針は軽水炉の設置許可申(変更許可申請を含む以下同じに係る安全審査に おいて「発電用軽水型原子炉設に関する安全設計審査指針(以安全設計審査指針」 というに定める各指針の具的な適用に当たって安全機能の重要度についての判断の めやすを与えるものである。

Ⅲ.安全機能の重要度分類

安全機能の区分 全機能を有する構築物、系統及び機器を、れが果たす安全機能の性質に応じて

次の2種に分類する。

(1) その機能の喪失により、原子炉施設を常状態に陥れもって一般公衆ないし従 事者に過度の放射線被ばく及ぼすおそれのあるもの異常発生防止系。以下「P S」という

(2) 原子炉施設の異常状態におこの拡大を防止し又はこれを速やかに収束せ しめもって一般公衆ない従事者に及ぼすおそれのる過度の放射線被ばくを防 止し緩和能をもの(異常影響緩和系。以下「MS」という

重要度分類 S及びMSのそれぞれに属する構築物系統及び機器を、そ有する安全機能の重

要度に応じ、それぞれクラス1クラス2及びクラス3に分する。それぞれのクラス

1


の呼称は第1表に掲げるとおりし、それぞれのクラスに属る構築物、系統及び機器 の定義並びにその安全機能は、2表に掲げるとおりとする。

第1 全上の機能別重要度分類

安全機能を有する構築物、系統


機能による分類


及び機 安全機能を有し


重要度による分類

安全に関連する 築物、系統及び

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